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中型自動車の運転資格について
平成19年6月2日より道路交通法の改正施行に伴い、中型免許が新設されました。新しい免許制度の施行により平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方と、平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方では運転できる車の種類が異なります。
| 免許の種類 | 識別方法 | ジャパンレンタカーで ご利用いただけない車・クラス |
|---|---|---|
| 普通免許 | 平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方。 ※ただし、AT限定の方はAT車以外は運転できません。 |
AT-1、AT-2、AT-3、AP-1、AP-2、T-3、T-4、TP-2、WK-1、WK-2、WC-1、WF-1、WF-2、WF-3 新設中型免許資格が必要となります。 ※ただし、AT-1クラス、T-3クラス貨物車には平成19年6月2日以降取得の普通免許で運転できるタイプもございます。 |
| 8t限定 中型免許 |
平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方。 (平成19年6月2日以降に免許を更新した際に、免許種類が“中型”となり、免許の条件等に“中型車は中型車(8t)に限る”と表記されます) ※ただし、AT限定の方はAT車以外は運転できません。 |
マイクロバス |
| 中型免許 | 免許種類が“中型”と表記され免許の条件に8t限定がない方。 (平成19年6月2日新設) |
ありません。 |
| 大型免許 | 免許種類が“大型”と表記されている方。 |
ありません。 |


