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紅葉マークの表示が義務化になりました!
紅葉マーク(高齢運転者標識)

紅葉マークは、車の前面と後面(高さ地上0.4b以上1.2b以下の見やすい位置)に表示します。
紅葉マークの表示義務
【道路交通法第71条の5・第2項】
75歳以上の運転者が普通自動車を運転するときは、車の前面と後面に「紅葉マーク(高齢運転者標識)」を表示しなければなりません。
【反則金】 4,000円
【行政処分点数】 1点
70〜74歳の運転者は、これまでどおり、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、車の前面と後面に「紅葉マーク」を表示するように努めなければなりません。(努力義務)
高齢ドライバーに思いやりを!
紅葉マークを表示している車は、70歳以上の方が運転しています。他のドライバーは、高齢ドライバーに対する思いやり運転をしましょう。
高齢ドライバーの保護義務【道路交通法第71条・第5号の4】
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、紅葉マークを付けた普通自動車に幅寄せをしたり、直前への急な割り込み(無理な進路変更)をしてはいけません。
★紅葉マークを表示している車への幅寄せや割り込みは禁止されています。
【反則金】大型車7,000円
普通車、二輪車 6,000円
【行政処分点数】1点

